古物商の許可についてリサイクルショップを開業予定です買取専門店舗と販売専門店舗の2店舗をオープン予定です買取店では買取と検品センターへの配送業務のみを行う予定です販売店では検品センターから配送された商品を販売するのみで買取は一切行わない予定です買取店と販売店は隣接しておらず別の地域に出店しますここで質問ですが買取店では古物商の許可の取得を決めていますが販売所は無許可で営業しても問題ないでしょうか?法的に問題がなければ行政書士費用を2件を1件に出来て費用が安く済みます担当の行政書士は「念のため取っておいた方がよい」みたいな曖昧な回答をされましたパチンコ店の三点方式でも特殊景品買取店は古物商許可店ですが中古特殊景品を提供している全国のパチンコ店は古物商の許可を取っていないようですこのような法律に詳しい方、知恵を貸して下さい
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